在留資格関係について

在留資格について

「留学」以外の在留資格は、本学では外国人留学生として扱えないため、外国人留学生対象の奨学金などに申し込めません。

在留期間の更新について

在留期間の更新許可申請は在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。
国際交流センター(八王子キャンパス)または 美術学部事務室(上野毛キャンパス)へ必ず来てください。必要書類をお渡しして、手続きの説明をします。
なおキャンパス閉鎖期間中に更新を希望する場合は、国際交流センターまでメールにてご連絡ください。

資格外活動(アルバイト)について

外国人留学生(在留資格が「留学」の学生)は、原則として働けません。アルバイトをするには、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を受ける必要があります。
自分で申請書・必要書類をそろえて、出入国在留管理庁に申請してください。申請書は国際交流センター/美術学部事務室にあります。
また、法務省のWEBサイトからダウンロードできます。

アルバイトをする際は以下の範囲を越えてはいけません。

  • 通常授業期:1週間に28時間以内
  • 大学長期休業期:1日に8時間以内

  • ※決められた時間以内であっても、風俗営業関連の業種で働くことは厳しく禁止されています。バー、スナックなど客席に同席してサービスする仕事、性風俗に関連する仕事をすることはできません。 また、パチンコ屋、マージャン屋などでは、皿洗いや掃除でも、働くことが禁止されています。
  • 許可を新しくもらったとき、もしくは、アルバイト先に変更があったときは在留カードを持って国際交流センター/美術学部事務室に報告に来てください。

再入国許可制度について

在学中に日本を一時的に離れ、1年以内に戻ってくるときは「みなし再入国許可制度」を必ず利用してください。空港にある再入国出国記録(再入国EDカード)に「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」という欄があるので、チェックボックスにチェックマークを入れて在留カードと共に入国審査官に渡してください。

これで、出国後1年以内は日本に再入国するときの手続きが簡単です。利用しないで日本を出国すると査証(ビザ)を再取得しなければならないので注意してください。

再入国カード様式

  • ※出国後1年以内に再入国しないと、在留資格がなくなります。
  • ※出国後1年以内に在留期間が満了する場合は、在留期限の当日までしか再入国できません。
  • ※この制度を利用せずに出国した場合や、在留資格が失われた場合は、ビザの再取得が必要です。

居住地域の区/市役所での手続きについて

住民登録 日本に入国後14日以内に、住むところの区役所や市役所で登録してください。
国民健康保険への加入 3ヶ月以上日本に滞在し、区/市役所で住民登録をするときに必ず国民健康保険に加入してください。保険料が必要ですが、国民健康保険に加入すると病院での治療(保険適用治療)の費用は、30%負担で済みます。手続きは住民登録している区/市役所でしてください。
国民年金への加入 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。手続きは住民登録している区/市役所でしてください。
参考:学生納付特例制度(日本年金機構)

東京出入国在留管理庁への届出について【新入生対象】

日本国内にある他教育機関(日本語学校や大学など)から多摩美術大学へ入学した人は、東京出入国在留管理局へ「活動機関に関する届出(離脱・移籍)」を届け出なければなりません。
届出の期限は、他教育機関(日本語学校や大学など)を卒業してから14日以内となります。
届出を済ませていない新入生については、至急「活動機関に関する届出(離脱・移籍)」の届出を行ってください。この届出をしないと罰則対象となり、日本への再入国ができなくなることがあります。

届出方法
用紙を郵送する方法 必要書類を作成して東京出入国在留管理庁へ郵送する。
詳細:所属(活動)機関に関する届出(出入国在留管理庁)

郵送先
〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
インターネットで届け出する方法 出入国在留管理庁(電子届出システム)で利用者登録を行うとインターネットから届け出できます。