休学・退学について
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在留資格が「留学」で本学に在学している学生が休学・退学する場合、「留学」の在留資格が失われます。したがって、そのまま日本に残留し続けることやアルバイトをすることはできません。適切な在留資格への変更手続きをするか、速やかに出国しなければなりません。
休学・退学を検討している場合は国際交流センター及び学生課へ相談してください。
外国人留学生が「退学」する際に必要な手続きについて(在留関係)
外国人留学生が退学する際、在留資格に関連して以下を必ず行ってください。不法滞在とならないように退学日から14日以内に出国ください。
【1】退学手続きの申請について
退学の手続きは、学生ハンドブックの「休学・復学」及び「退学」のページを参照の上、学生課(八王子)もしくは美術学部事務室(上野毛)に相談してください。
【2】「在留カード」を空港で返納する
在留カードは必ず、出国直前の空港で返納してください。
空港で返納し忘れてしまった場合
空港で返納し忘れてしまった場合は、以下まで国際郵便で返納してください。
- ※封筒の表面には「在留カード返納」と赤色ペンで書いてください。
英語表記 | 〒135-0064 9th floor, Tokyo Port Joint Government Bldg., 2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo Pref. Immigration Bureau of Japan Odaiba sub office |
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日本語表記 | 〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室 |
在留カードの返納及び届出手続きに関するお問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
- ※電話での受付時間:平日8:30~17:15
【3】「活動機関に関する届出」の提出
下記(1・2)の書類を、出入国在留管理庁へ届け出てください。
- 届出書(参考様式1の2)
- 在留カードの写し(コピー)
- ※郵送の場合のみ
用紙を郵送する方法 | 必要書類を作成して東京出入国在留管理庁へ郵送する。 詳細:所属(活動)機関に関する届出(出入国在留管理庁) 郵送先 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 |
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インターネットで届け出する方法 | 出入国在留管理庁(電子届出システム)で利用者登録を行うとインターネットから届け出できます。 |
【4】帰国後、多摩美術大学 国際交流センターまでメールにて連絡
大学に伝えること
- 自宅に無事に到着したこと
- 「在留カード」を返却したこと
- 「活動機関に関する届出」を郵送したこと
以上、忘れずに手続きしてください。
在留資格「留学」のまま在留資格の活動を継続せず、日本に在留することは、不法行為となりますので、速やかに出国ください。不法残留は強制送還の対象となり、日本への入国が今後できなくなる可能性もあります。
帰国する際の手続きについて
以下、ご自身で必要な帰国する際の手続きをまとめました。参考にしてください。
- ※届出窓口、方法、持参用品などは、お住まいの役所や届出先機関によって変わりますので、ご自身で確認してから行ってください。
現住所の役所での手続き |
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郵便局での手続き |
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その他の手続き |
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