研究生

研究生としての在籍延長取り扱いについて

研究生として入学するためには、1月下旬に実施される研究生選考試験に合格する必要がありますが、次の①②のいずれかに該当する者が大学院(修士課程・博士課程)の入学試験に不合格となるなどして、研究生としての在籍延長を希望する場合は、以下の手続きにより所定の選考試験に替えて認めることとします。

①本学研究生として在籍する者
②本学美術研究科博士前期(修士)課程を修了見込みの者

在籍延長の手続き

  1. 次年度研究生として在籍を希望する者は、指導教員に申し出て研究室の内諾を得てください。
  2. 指導教員は、当該学生を研究生として受け入れる「同意書(指定様式)」を作成してください。
  3. 当該学生は、本学所定の「願書」「履歴書」「研究課題記載用紙」「在留資格証添付用紙(外国籍者のみ)」を下記よりダウンロードしたうえで必要事項を記入し、指導教員が作成した「同意書」と合わせて、必ず所定の願い出期間内に八王子キャンパス教務部教務課(外国人留学生の場合は国際交流センター)へ提出してください。その際、選考料1万円を支払ってください。

  4. 教授会での承認を得た後、研究生として1年間の在籍延長が認められます。

願い出期間

3月1日~3月25日
※3月25日が休日にあたる場合は、3月26日を願い出期限とする。

留意事項

  • 国費留学生については、当該研究室による書類審査により研究生として受け入れます。
  • 外国人留学生の研究生が「留学」の在留資格で活動できる期間は,他大学での研究生在籍期間を含め、特段の事情のある場合を除き最長2年までとなります。
  • 学部の卒業見込み者については本制度の適用は受けられないので、1月下旬に実施される研究生選考に出願し合格しなければなりません。
  • 本制度の該当者であっても1月下旬の研究生選考試験を受験できます。